民法には、契約を結ぶに当たって、「契約の自由の原則」があり、互いの同意・合意があれば、自由に契約をすることが原則として認められています。
具体的には、次のようなことが自由に認められています。
1.契約の締結(誰と契約を行うか)
2.契約相手方の選択
3.契約の内容
4.契約の方式(双方の同意・合意があれば、口頭・書面・メール
など、どのようなものでも自由)
ただし・・・これらはあくまでも「原則」であり、公序良俗に反することや、関連する法律に違反して契約を締結することはできませんから、様々な情報を確認して契約書を作成する必要があります。
IT関連の契約には、様々な条件が付加されていることが多く、わかりずらいものになっています。
これは、ソフトウェアなどの著作権や利用に関する特許など、法律関連の問題が多く存在するからです。情報を取り扱う時には、個人情報保護法等も考慮して、取引の約束事を決めておく必要があります。
契約トラブルは、発生してしまってからでは、解決するのにとても骨が折れます。トラブルを予防する観点から、事前に、しっかりと内容を確認したうえで、契約書を作成する必要があります。
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