昭和20年代は、終戦の後始末に奔走する人々と、新しい時代をつくろうと必死に生きている人々であふれていました。
その時代につくられた日本国憲法について、最近いくつか講演を聴く機会がありましたので、今日はそのことについて書きます。
5月3日は憲法記念日ですが、昭和21年5月3日に施行された日本国憲法は、それから65年間、平和憲法として戦争の放棄と国民主権、基本的人権の尊重からなる崇高な理想を掲げています。
日本国憲法前文に「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって・・・」とあるように、憲法を尊重し守るべきは行政・司法・立法を含む公務員であり、その結果としての福利は国民がこれを享受すると書いてあります。
東日本大震災や、紀伊半島の豪雨災害、つい先日は茨城で竜巻の被害と、次々に天災が発生しています。災害復旧にあたっても、「国民の厳粛な信託」を受けた政治や行政には、適正で迅速な対応が求められているのは言うまでもありません。
また、国民の側も、個人の権利のみを追求するのではなく、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成するよう深く深く考え、実行していかなければならないと考えています。
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