公証人法施行規則の一部が改正され、平成30年11月30日から施行されています。
施行に先立ち、東京公証人会会長による講習を受けてきたので、以下にまとめてみました。法人設立時の定款認証の方式が変わります。
株式会社、一般社団法人、一般財団法人設立にあたって、公証人は、定款認証の際に嘱託人から、法人設立時の実質的支配者となるべき者について、その氏名、住所、生年月日、その者が暴力団員及び国際テロリスト(以下「暴力団員等」)に該当するか否かを申告させなければならなくなりました。
また、申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当し、又は該当するおそれがあると認められた場合には、嘱託人又は実質的支配者となるべき者に対し、申告内容等について必要な説明を求め、この説明によっても法人の設立行為に違法性があると認められる場合には、公証人は認証を拒否することとなりました。
法人の実質的支配者を把握することにより、法人の透明性を高め、暴力団員等による法人の不正使用、マネーロンダリングやテロ資金供与等を抑止することを目的としています。
今回の改正は国内外からの要請に基づくものであり、日本の経済活動に対する国際的な信用の向上につなげるねらいがあります。
①施行時期:平成30年11月30日
②対象となる法人:株式会社、一般社団法人及び一般財団法人
③認証の種類:電子定款の認証だけでなく、紙定款の認証も対象
法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者を言います。
以下、具体的に見ていきます。
株式会社では、
①株式の50%を超える株式を保有する個人
↓該当者がいない場合
②25%を超える株式を保有する個人
↓該当者がいない場合
③事業活動に支配的な影響力を有する個人
↓該当者がいない場合
④代表取締役
一般社団法人、一般財団法人では、
①事業活動に支配的な影響力を有する個人
↓該当者がいない場合
②代表理事
公証人に対し、定款案の点検依頼と併せて、実質的支配者となるべき者に関する申告をします。
申告を受けて、公証人はデータベース等で暴力団員等に該当するか否かの確認作業を行います。
そのため、定款認証までに、従来よりも日数がかかってしまう場合があり得ます。
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