自筆証書遺言の方式を緩和する方策が、2019(平成31)年1月13日から施行されています。
従来、自筆証書遺言を作成するには、全文を自書する必要がありました。
財産が多数ある場合など、手書きで一字一句、間違いなく記載するのは、なかなか大変なことでした。
今回の改正で、財産目録の部分については、自書でなくてもよいことになりました。
例えば、パソコンで作成した目録を添付したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書を添付したりすることでこと足りるようになりました。
(目録の各頁には署名、押印が必要になります。)
自筆証書遺言を遺すという選択肢も、検討してみてもよいかもしれませんね。
【民法968条(自筆証書遺言)】(オレンジ色部分は改正部分)
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