2018(平成30)年の通常国会で、「古物営業法の一部を改正する法律」が可決成立しました。
同改正は、施行日が2回に分かれています。1回目の施行日は2018年10月24日で、「簡易取消しの新設※1」や「欠格事由の追加」、「主たる営業所等の届出」等がすでに施行されています。
「主たる営業所等の届出」については、既に古物商の許可を受けて事業を営んでいる者を対象としており、2020(令和2)年3月31日までにこの届出をしない場合は無許可営業となってしまいます。
今回の届出は、古物商の許可を受けて事業を営んでいるすべての方が対象ですので、確実な対応をお早めにお願いいたします。
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古物商等が所在不明となり、所在地等を確知できないときには、公安委員会が官報により公告し、公告後30日を経過しても古物商等からの申出がない場合、許可が取り消されることとなりました。
「古物営業法の一部改正について」⇒警視庁HP
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