法務局における自筆証書遺言書保管制度が創設され、2020(令和2)年7月10日に施行されました。
自分が築いた財産を、死後、こんな風に受け継いでもらいたい。何か社会のために役立てたい。
こうした具体的な思いが何かしらあるとき、その思いを実現化する手段が、遺言の作成です。
遺言は、公証役場で公正証書として作成するのが確実性の高い方法ですが、自筆証書遺言を作成し、ご自宅等で保管する方法もあります。
自筆証書遺言は手軽に作成できるものですが、問題点として、紛失や、相続人等による廃棄、隠匿、改ざんの恐れなどがあります。
こうした問題点を解決するために、法務局における自筆証書遺言書保管制度が創設されました。
自筆証書遺言については、相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きが必要ですが、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、検認が不要となります。
遺言を作成しようとお考えの際は、公正証書、自筆証書、それぞれの特性を考慮したうえで、どの方式にするかをご検討いただくのがよろしいかと思います。
「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」⇒ 法務省ホームページ
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