宅建業免許申請の主な改正点

「東京都宅地建物取引業免許申請の手引」が2023(令和5)年3月に改訂されました。

今回の改訂にあたり、東京都住宅政策本部・民間住宅部・不動産業課長による解説を聴講しましたので、以下に主な改訂ポイントをまとめてみました。今後のオンライン申請に向けて、申請書類、添付書類の簡素化を目指していくようです。

 

事務所写真の簡素化

事務所と異なるフロアの共用部写真の添付が原則不要となりました。例えば、事務所がオフィスビルの3階にある場合、ビル1階入口からエレベータホールまでの経路写真などは添付しなくてよいとのことです。

 

押印廃止

宅地建物取引業法施行規則及び東京都宅地建物取引業法施行規則において定められている申請書・届出書に押印欄がなくなり、押印は不要となりました。

なお、一部の第三者が事実を証明するための書類(非常勤証明書、出向証明書、レンタルオフィス証明書等)には押印が必要な場合があります。また、第三者によるなりすまし等の不正を防止するために、本人確認書類や委任状の提出を求める場合があります。

 

郵送受付について

東京都知事免許に係る以下の手続きについては、郵送受付が可能です。

  1. 更新免許申請
  2. 名簿登載事項変更届出(従たる事務所設置の届出は対象外)
  3. 免許証書換え交付申請
  4. 廃業等届出

 

 

 以上、令和5年3月の主な改訂内容について、簡単にまとめました。

 

 

 

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